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在留証明

 

外国のどこに住所(生活の本拠地)を有しているかを証明するものです。不動産登記、遺産相続、年金受給、本邦の学校の受験手続き等に使用されますが、提出先、提出理由が不明の場合には、申請を受け付けられませんので、ご注意下さい。

 

対象

日本国籍を持ち、アラスカ州に3か月以上滞在され、かつ、日本国内に住民登録されていない方

 

 

必要書類(原本提示)

 

○ 日本国の有効なパスポート

○3ヶ月以上の滞在を証明できる書類 ( ビザ、グリーンカード )

○現住所と居住期間を確認できる書類(米国の運転免許証、家の契約書もしくは公共料金請求書等)で住所、氏名(申請者ご本人のもの)と日付の入ったものの原本。なお、有効期間がない書類(例えば公共料金請求書など)を提示される場合には、その日付が古いもの(居住開始日の立証)と最新のもの(現在も引き続き居住していることの立証)の2件の提示が必要です。

○恩給・年金受給手続きに必要な場合には、受給を証明する書類(受給証書、現況届等の葉書の原本)

 

手数料

 

※総務省人事・恩給局裁定、社会保険庁長官裁定、厚生労働大臣裁定、文部科学大臣裁定、労働基準監督署長裁定に係わる恩給・年金受給手続きのために在留証明書が必要で、当事務所にその「受給証明」、「裁定通知書」又は「現況届の葉書」を提示された方は手数料が無料になります。

 

 

ご参考

 

○原則として、ご本人が直接窓口にお越し下さい。

○証明書に本籍地が必要な場合には、本籍地を確認できる書類(戸籍謄(抄)本、日本の運転免許証等)をお持ち下さい。

○証明書に記載される「何年何月以来居住している」という年月(証明を受ける住所・居所を定めた年月 )は、その事実を確認できる書類が提示された場合に記載します。
米国運転免許証の場合、その発行年月から在留しているという証明になります。

○「提出先」及び「提出理由」を記入して頂く必要がありますので、日本国内の提出先機関等の名称

  (例:社会保険庁、東京法務局、 ○○ 銀行等)及び提出理由(例:年金受給手続き、遺産相続等)を予めお調べ願います。

○在留届は、提出時に住所確認を行っていないため、これに基づき在留証明書を発行することはできませんのでご了承願います。また、申請の都度、必要な書類を全てご準備願います。

○元日本人、外国籍の方は米国公証人(Notary Public。取引銀行に公証人がいる場合があります)より証明を受けて下さい。

○ P.O.Box 及び軍事基地は原則、現住所とはみなされません。